広島で不動産売買、競売物件、任意売却なら一二興業株式会社

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任意売却

あこがれの「我が家」を手にすることができた瞬間、住宅ローンとの付合いが始まります。住宅ローンの返済は長期にわたり、人生の中で起こるさまざまな出来事とは無関係に支払いを迫ってきます。 病気、景気低迷による減収、予想以上の維持費、子供の養育費など借入をおこしたときには思いもよらないことが次々と発生してきます。
債務者(ローンの借り手)にとっては残念なことではありますが、この様な状況が長期に渡ると、一度は手にした我が家を手放さざるをえない状況になってまいります。 債務者の多くはどのように対処していけば良いか困惑していると思います。

一ニ興業の任意売却

債務者(ローンの借り手)にとっては残念なことではありますが、この様な状況が長期に渡ると、一度は手にした我が家を手放さざるをえない状況になってまいります。 債務者の多くはどのように対処していけば良いか困惑していると思います。

当社は過去の仲介業務内容の実績を認められ、昭和63年 年金住宅融資機関の嘱託相談員に任命されました。
それと同時にその保証会社と業務提携をし保証履行後の債権回収の協力を行うこととなりました。

当時は債権回収の手段の多くを競売に頼っていました。 しかし、回収率もあまりあがらず、債権者・債務者双方にとって有利な手段ではありませんでした。

もちろん競売でないと解決できないものもありますが。 当社は債権者、債務者と協力し、競売という「事件」を極力回避し、債務者(所有者)自らの意思により通常の不動産としてこれを売却できるよう、各方面の調整を致しました。

債務者にとっては任意売却により一般流通価格で売却でき、できるだけの債務の清算を行えるようになりました。 債権者にとっては、競売を回避して競売価格より高く売却することにより債権者全員の利益を図ることができます。 また、競売はとかく時間を要します。 競売物件は情報公開されているとはいえ、現実には一部の人しか知ることができません。

任意売却することにより、一般市場へ物件情報を提供することになり、広く買い手を見つけ出すことができます。
そのため早期に解決できるのです。

管財物件も多く対応してきました。 不動産を持ちながら破産申立てをした場合、管財人である弁護士の管理下になる物件も多くあります。 管財人にとっても任意売却をすることにより破産財団組入金を確保することができます。 これについても、競売より事件を早期に解決することできます。

これら回収作業の成功により、多くの債権者から信頼を得てまいりました。
現在では金融機関、保証会社、 サービサーと業務提携をし多くの債権回収のお手伝いをさせて頂いております。
住宅物件のみならず商業用物件、賃収物件など多くの知識とノウハウを得てまいりました。

広島での任意売却の先駆けです。

任意売却のメリット

【メリット1】
まずは、自らこれを解決ができる。 この気持ちがあれば、以後の立ち上がりに大きな兆しが見えます。

【メリット2】
一般に不動産競売に比べて高額で売却することができ、売却後の残債務の負担を軽減することができます。

【メリット3】
不動産を引き渡す際、債権者(金融機関等)に了解をもらえれば、売却代金の一部を引越し費用に充てる事ができます。

【メリット4】
引渡の時期など、自分の要望も取り入れることができます。

任意売却のデメリット

メリットに対し、どうしてもいくつかのデメリットもございます。ご不明な点はお問い合わせください。

【デメリット1】
一般の不動産と同じ扱いのため、広く売却活動が行われます。 居住中の場合、お客様の内覧に立ち会う必要があります。 ときには売却理由を尋ねられることもあります。

【デメリット2】
売買の当事者になるため、売主としての責務が発生します。 上記メリット4の裏返しで、決められた時期に不動産を明渡さなければなりません。
場合によっては競売の明渡しの時期の方が遅いこともあります。

【デメリット3】
債権者(金融機関等)との折衝を行う必要があります。
(不動産会社が行うこともありますが、これも当事者は所有者乃至は債務者となります)

任意売却のすすめ方

対象不動産の調査、債務の調査を行うための依頼をする。当事者の希望を伺う。

当事者より委任を頂き、当事者に代わり各調査をいたします。

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売り出し価格の決定。

不動産の市場、個別要件、債務状況を勘案し、売り出し価格の提案をいたします。

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媒介契約の締結。

基本は(専属)専任媒介契約を締結していただきます。

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販売活動(買い手の募集)

広範な販売活動を行います。

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購入者が現れる。

双方の条件を伺い、成立に向けて調整をします。

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条件を基に債権者に抹消の応諾を伺う。

返済可能額、時期などを債権者に伺い、調整を行います。

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売買契約締結。

売買に必要な書類等を作成し売買を成立させる。

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明渡し(引越し)

売買契約書を基に明渡しを行います。引越し、不要物の撤去。

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不動産の引渡・代金決済

不動産の引渡・売買代金の決済、抵当権抹消等を行います。

お問い合わせは、こちらよりお願いいたします。